昭和62年5月に、名古屋市緑区の障害を持った子供の母親たちが集まって、小さな手作りパン屋を始めたのがニコニコハウスの始まりでした。(ちなみに「ニコニコハウス」はそのパン屋の名前でした。また、お馴染みのニコニコハウスのロゴは、協力者の一人である、鳥羽 昌氏がパン屋の商標として描いてくださったものです。)
子供たちはみんなまだ年少だったので、しばらくは母親たちだけでパン屋をやっていたのですが、障害を持った人もパン屋の仕事に加わるようになりました。
ニコニコハウスは平成3年には心身障害者小規模作業所として再出発することになりましたが、その時、作業所の運営母体としてニコニコハウスの会が発足しました。
ここに掲げた「ニコニコハウスの趣旨」は、そのときニコニコハウスの会の運営理念として、関係者一同で決めた文章です。
人は、どんな障害があっても、地域社会に貢献し、個性豊かな自己実現をしていけるものです。 ニコニコハウスは、障害を持つ人も持たない人も、互いの人格を尊重しつつ、共に働き、助け合って、それぞれの力を 十分に活かしていける場でありたいと願っています。 |
その後、高齢者対象の宅配弁当屋を中心にした2番目の小規模作業所が開所し、また念願の社会福祉法人の設立も実現しましたが、この「ニコニコハウスの趣旨」はニコニコハウスの会や社会福祉法人ニコニコハウスの行う全ての活動の「基本理念」として受け継がれてきており、現在も私たちの活動のよりどころになっています。
以下に、母親たちが手作りパン屋を始めてから、現在までのニコニコハウスの沿革を記します。
昭和62年 | 5月 ・手づくりパン屋ニコニコハウス開店 |
平成3年 | 4月 ・小規模作業所ニコニコハウス開所 ・ニコニコハウスの会発足 |
平成4年 | 8月 ・社会福祉法人設立準備会活動開始 |
平成6年 | 4月 ・小規模作業所第2ニコニコハウス開所 |
平成7年 | 4月 ・自立援助ホーム(無認可)活動開始 |
平成8年 | 6月 ・社会福祉法人ニコニコハウス設立 |
平成9年 | 3月 ・小規模作業所ニコニコハウス閉所 4月 ・知的障害者授産施設 ニコニコハウス鶴里開所 ・高齢者デイサービスセンター ニコニコデイサービス鶴里開所 10月 ・生活援助型食事サービス開始(受託事業) |
平成10年 | 4月 ・知的障害者グループホーム 片平ホーム開所 |
平成11年 | 4月 ・地域生活支援センターなごみ(無認可)活動開始 |
平成12年 | 4月 ・小規模作業所第2ニコニコハウスを法人に移管 ・居宅介護支援事業所 介護支援センターなごみ開所 ・高齢者福祉なんでも相談事業開始(受託事業) |
平成13年 | 4月 ・知的障害者グループホーム 松が根台ホーム開所 |
平成14年 | 4月 ・地域生活支援センターなごみを法人に移管 6月 ・名古屋市南区障害者地域生活支援センター運営事業受託 |
平成15年 | 4月 ・知的障害者グループホーム 山の神ホーム開所 ・居宅介護等事業 ヘルパーステーションわはは開所 9月 ・障害児(者)通所施設等短期入所事業開始、地域生活支援センターなごみ |
平成16年 | 4月 ・山の神ホームが引っ越して、三高根ホームに改称 10月 ・ショートステイどんたく開所、知的障害者・児童短期入所事業開始 |
平成18年 | 8月 ・障害者デイサービス笑ちゃん開所 9月 ・南区障害者地域生活支援センターなごみ設置 10月 ・ヘルパーステーションわはは・ショートステイどんたくの移転 ・知的障害者グループホーム/ケアホームをニコニコホームとして統合 ・グループホームセンターを設置 ・高齢者小規模デイサービスセンター ニコニコの家開所 |
平成19年 | 3月 ・小規模作業所第2ニコニコハウス閉所 |
平成20年 | 1月 ・知的障害者地域生活体験訓練事業(ちゃれんじホーム)開始 3月 ・法人創設10周年記念誌「あゆみ」発行 |
平成21年 | 6月 ・ニコニコの家閉所 |
平成22年 | 3月 ・障害者地域活動支援センター笑ちゃん営業停止 4月 ・障害者生活介護事業所ニコニコハウス鳴海開所 11月 ・ショートステイどんたくにて日中一時受け入れ事業開始 |
平成24年 | 4月 ・ニコニコハウス鶴里生活介護事業所に移行 ・法人組織を日中活動支援部門、地域生活支援部門、相談支援部門の3部門運営体制に変更 |
平成25年 | 3月 ・特定相談事業つるさと相談支援事業所開始 |
平成26年 | 4月 ・南区障害者基幹相談支援センター(他法人とのコンソーシアムによる運営)開所 7月 ・ホーム森下北、ホーム森下南(ニコニコホーム) 建設 |
平成27年 | 4月 ・法人組織を障害部門、高齢・相談部門の二部門運営体制に再編 |
令和元年 | 5月 ・ホーム森下西Ⅰ、ホーム森下西Ⅱ(ニコニコホーム) 建設 7月 ・ちゃれんじホーム野並からちゃれんじホーム鳴海に移転 |
令和元年 | 5月 ・ホーム森下西Ⅰ、ホーム森下西Ⅱ(ニコニコホーム) 建設 7月 ・ちゃれんじホーム野並からちゃれんじホーム鳴海に移転 |
令和2年 | 3月 ・生活介護事業ニコニコハウス鳴海閉所 4月 ・ヘルパーステーションわはは、介護支援センターなごみ、相談支援センターなごみ(つるさと相談支援事業所)を南区から緑区に移転 ・法人組織を日中活動部門(鶴里拠点)と生活支援部門(鳴海拠点)の二部門運営体制に再編 |
令和3年 | 4月 ・名古屋市知的障害者地域生活体験訓練事業「ちゃれんじホーム鳴海」の委託契約終了 |
令和4年 | 4月 ・ちゃれんじホーム鳴海からホーム片平に名称変更 |
毎月1回、ニコニコハウスの活動報告や情報公開を目的に、発行しています。 ニコニコハウスの会の若手会員を中心に編集会議を行い、会員の皆様にニコニコハウスのホットな話題を提供できるよう努力しています。社会福祉法人ニコニコハウスの広報のためのページも提供しています。
社会福祉法人ニコニコハウスに対する財政的援助もニコニコハウスの会の重要な役割です。法人事務費の援助や、補助金が少なくても必要な活動を展開するための運営費の援助、ニコニコハウス関係の建物のメンテナンスなども行なっています。
ニコニコハウスの会の独自の活動としては、見学会や、講演会の企画、ニコニコ夏まつり等の運営協力なども行っています。
ニコニコハウスの会の企画する独自の活動については、そのつど会報でお知らせしますので、ぜひご参加下さい。
ニコニコハウスは昭和62年の発足以来、多くの方々から物心両面での応援を頂いてまいりました。
平成3年に名古屋市の助成を受けて、小規模作業所ニコニコハウスを開所することになった際、作業所の運営母体として「ニコニコハウスの会」を立ち上げ、会の活動への参加とご支援を呼びかけたところ、非常に多くの方が会員になってくださり、労力と資金面でのご協力を頂けるようになりました。
以後、皆様のご支援の下に、平成6年に「小規模作業所第2ニコニコハウス」開所、平成7年に「自立援助ホーム」の開始と少しずつ活動が広がる中で、社会福祉法人の設立と認可施設の建設を目指した活動も順調に進めることができました。
平成8年にニコニコハウススが、社会福祉法人格を取得して様々な福祉事業を展開するとき、社会福祉法人に対する、人的、財政的援助を中心として、活動を続けてまいりました。
また、それと並行して法人にはなかなか実施できない制度に乗らない先駆的な活動(例えば自立援助ホーム、地域生活支援センターなごみ等)も積極的に展開してまいりました。
「ニコニコハウスの趣旨」に賛同され、「赤ちゃんからお年寄りまで、誰もが安心して暮していける地域社会の実現」を目指して、共に活動してくださる方、会の活動を支援してくださる方、是非とも「ニコニコハウスの会」の会員になってください。
あなたの思いと、年間一口3,000円の会費がニコニコハウスの活動の大きな支えになります。よろしくお願い申し上げます。
入会を申し込みをしていただける方は、社会福祉法人ニコニコハウスまで、会費を添えてお申し込み下さい。
第1条(名 称) | 本会は「ニコニコハウスの会」と称し、名古屋市南区鶴里町3丁目40番地1、社会福祉法人ニコニコハウス内に事務所を置く。 |
第2条(目 的) | 本会は「ニコニコハウスの趣旨」に添って、地域福祉の向上を目指して活動する。 |
第3条(活 動) | 本会は会の目的に添って次の活動を行う。
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第4条(会 計) | 本会の経費は会費、寄付金、及びその他をもってこれに当てる。 |
第5条(会 員) | 本会の目的に賛同し、本会の行う活動に参加する者、及び本会の行う活動を援助する者をもって会員とする。会員は年間3,000円の会費を納入する。 |
第6条(総 会) | 総会は本会の最高議決機関である。総会は年一回以上開催し、出席者の過半数をもって議事を決する。 |
第7条(運営委員会) | 運営委員会は本会を運営する。委員は若干名とし、会員の中から総会において選出される。運営委員の任期は一年とし、再任を妨げない。 |
第8条(役 員) | 本会は代表者1名、書記1名、会計1名、監査委員2名の役員を置く。代表者、書記、会計は運営委員の中から互選され、総会の承認を受け、監査委員は総会において選出される。役員の任期は一年とし、再任を妨げない。 |
第9条(顧 問) | 本会は必要に応じて顧問を置き、本会の運営についての助言を受ける事が出来る。 |
附則 1 | この会則は総会の議決を経て、平成3年4月28日から発効する。 会則の改正には総会の議決を要する。 |
附則 2 | この改正会則は総会の議決を経て、平成6年4月24日から発効する。 (第2条、第3条、第5条、第7条、第9条を改正) |
附則 3 | この改正会則は総会の議決を経て、平成9年5月25日から発効する。 (第1条、第2条、第3条、第7条を改正) |
附則 4 | この改正会則は総会の議決を経て、平成11年5月23日から発効する。 (第2条、第3条、第7条、第9条を改正) |
附則 5 | この改正会則は総会の議決を経て、平成12年5月28日から発効する。 (第3条、第9条を改正) |
附則 6 | この改正会則は総会の議決を経て、平成14年5月12日から発効する。 (第3条、第9条を改正) |
附則 7 | この改正会則は総会の議決を経て、平成19年5月30日から発効する。 (第1条、第3条、第4畳、第9条を改正) |